DMは開示請求の対象になりますでしょうか
某相談アプリのDM機能を使い、相談者に回答をしました。私のことではないかもしれませんが、「利用者を開示請求する」と書いている男性がいました。
誹謗中傷をしたつもりはありませんが、5ヶ月経つ今も開示請求されるのではと不安です。
DMは開示請求に至らないと別の相談で拝読いたしましたが、そのとおりの見解でよいでしょうか。
DMについては個別のやり取りであり、公然性のあるものではないため、開示請求手続きの対象とはなりません。ただ、当該DMが刑事事件となるようなものである場合は捜査機関経由で特定がなされ、刑事責任の追及を含めて責任追及がされる可能性はあるでしょう。
また、媒体によっては弁護士からの照会により回答をしてもらえるものもあるため、その場合はその場合は個人間のやり取りであっても特定に至る可能性はあるでしょう。
DMは開示請求に至らないと別の相談で拝読いたしましたが、そのとおりの見解でよいでしょうか。
→DMは基本的に発信者情報開示請求の対象とすることはできないでしょう。
警察の対応や、弁護士会照会に応じる媒体のあることについては泉先生ご指摘のとおりです。
ただ、「誹謗中傷をしたつもりはありません」とのことであれば、一般論として、過度なご心配は不要である可能性が高いようには思います。
情プラ法の発信者情報開示請求の対象となるのは「特定電気通信」です。
「特定電気通信」とは、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信をいいますが(同法2条1号)、仕様上一対一の通信であるDMは「特定電気通信」に該当しないのです(ちなみに、情プラ法には「公然性」という要件はありません)。