既婚同僚の配偶者からの不当な慰謝料請求への対応策
以前こちらでご相談させていただいた者です。
不貞行為なしの既婚友人(同僚)の配偶者から、慰謝料の請求や退職を迫られました。こちらも友人として関わっており、キスやハグを含めた行為もなく、連絡も他愛のない内容で恋愛関係にあるような会話はしておりませんでしたので、応じることはできないと申し上げました。
友人とは会社が同じであるため、今後、万が一再度職場が同じになった際の対応について示してほしいと言われました。
私も正直今回の件で、友人とも二度と会いたくないと思ってしまったため、接触禁止に関する誓約書を提案しようかと思うのですが、どのような内容で締結したらよいのでしょうか。
ちなみに業務上で必要なやり取りを行う可能性はあるので、業務上の範囲を超えた付き合いや連絡を断ちたいと考えております。
接触禁止については、おっしゃる通り、業務上必要がある場合を除いて、という形で限定をした上で連絡を取らないことを約束しておくと良いかと思われます。
もっとも、配偶者側からの今後の接触を防止する意味でも、清算条項等を含めたしっかりとした合意書を作成し関係を断つ方がより良いかと思われますので、合意書作成のみで弁護士を入れる等、一度弁護士に相談をされてみても良いかと思われます。
>今後、万が一再度職場が同じになった際の対応について示してほしいと言われました。
私も正直今回の件で、友人とも二度と会いたくないと思ってしまったため、接触禁止に関する誓約書を提案しようかと思うのですが、どのような内容で締結したらよいのでしょうか。
ちなみに業務上で必要なやり取りを行う可能性はあるので、業務上の範囲を超えた付き合いや連絡を断ちたいと考えております。
身もふたもない回答となってしまいますが、慰謝料の支払いを伴わない(前提となる不貞行為の事実すらない)という状況で、ご質問にかかる合意書を作成する必要があるのでしょうか?という疑問があります。
単に、事実上、相談者がそのご友人との接触を断ってしまえば済む気がします。
合意書というのは、あくまで法的な紛争の解決を前提としたものですので、ご質問のケースの場合、そもそも法的な紛争にすらない(相手方が一方的に根拠のない請求をしているだけ)という気がします。
ご事情を前提にすると、不貞がない以上、法的な慰謝料義務や退職義務はありません。
ただし、考え方次第では、紛争予防の観点から接触に関する合意書(誓約書)を作成しておくというのも有効な選択肢であるという見方もできると思います。内容としては、例えば、
・今後、私的な連絡・面会は行わないこと
・SNS・電話・メッセージ等での私的接触を控えること
・業務上必要な連絡は、会社の正式手段(社用メール等)に限定すること
・業務以外で偶発的に同席する場合は必要最小限の対応とすること
・相互に誹謗中傷や第三者への口外を行わないこと
などを取り決めることが考えられます。なお、違約金条項を入れるかは慎重に検討が必要です(過度な内容だと無効となるリスクあり)。
重要なのは、「不貞を認める趣旨ではない」ことを明記することです。文言次第で責任を認めたと誤解されないよう注意が必要です。
いずれにしても、一度弁護士へ文案チェック等を依頼した方がよいでしょう。
友人との接触は1年半以上前に断っているのですが、万が一職場が同じになったらまた関係が再開するのではというのが気がかりみたいです。
関係を断つ前は食事や趣味のスノーボードなどに2人きりで行くことはあり、それで関係を疑っているみたいです。
起こってもいないことに対して示してほしいといわれて困っていますが、こちらももうこれ以上関わりたくないので、早く解決したいという気持ちがあります。
ご記載内容を拝見する限り、慰謝料の支払いを求められているわけではないように思われます。
今後関わらないでくれれば納得する、というタイプの相手方であり、ご自身も仕事で必要がある以外は関わるつもりがないということであれば、そうした条項をまとめた合意書をまとめて相手を満足させ早期に解決するということは有用かと思われます。
不貞はしていない以上そこを認める必要はないですし金銭を払う必要もないというのは大前提になるかと思われます。
「将来また関係が再開するかもしれない」という抽象的懸念だけで、貴方に具体的義務が生じるものではありません。起こっていない将来の可能性について、過度に保証する必要はないでしょう。紛争を早期に終わらせたいという観点に立つとしても、限定的・予防的な合意にとどめること、「将来一切接触しない」といった過度な義務ではなく、私的関係を持たないことを確認するような内容にとどめることが肝要だと思われます。
ご回答ありがとうございます。
いただいたアドバイスをもとに、以下の内容を誓約書に記載すれば問題ないでしょうか。
・今後、万が一同じ職場になった際は、業務上必要なやり取り以外は一切せず、業務範囲を超えた連絡や面会などの付き合いはしない。
・業務上必要な連絡は会社の正式手段(社内ツール)に限定する、
・SNSや電話、メッセージ等での私的接触については今後も行わない。
・業務以外(出席せざるを得ない歓送迎会等)で偶発的に同席する場合は、必要最小限の対応とします。
・上記の内容に違反した場合は違約金30万円をお支払いする。
※30万円という数字は今回の件で請求された慰謝料の金額です。慰謝料の支払いには応じない旨伝えています。
概ね方向性は妥当だと思いますが、「業務上必要な」という点は手段・時間・目的の観点から基準をより明確化することが望ましく、「本誓約は不貞を認める趣旨ではない」と明記することも重要です。違約金30万円は過大と評価され無効となる可能性や、将来の紛争再燃リスクもあります。
具体的な文言等については個別に弁護士に相談することをお勧めいたします。