結婚後の戸籍と認知した子供の記載についての相談

現在未婚のまま認知している子供が1人います
新しく結婚する場合は新しく世帯主が夫で2人の戸籍ができるから、本籍を変えなくても新しい戸籍には認知記載されずに遡れば記載してあるということでしょうか?

認知を受けた子の身分事項にある認知の記載は新戸籍へも移記されますが(戸籍法施行規則39条1項2号)、当該規定の文言から、認知した父の身分事項にある認知の記載は移記事項とされていませんので、お書きのとおりとなります。