賃貸住宅の機能減失に伴う家賃減額請求の可否について

賃貸住宅のトイレが故障したため賃貸人による交換が実施された。
修理に伴い一部機能が減失した。(壁付けリモコン、温風乾燥機能、消臭機能、省電力設定など)
減失に伴い民法611条による減額を請求しているが各機能は付加設備であり賃貸借契約の本質的な機能ではないため家賃の減額、設備の再交換には対応しないと拒否され続けている。
弁護士に依頼して減額されたとしても費用倒れとなることも考えられるため今後の対応についてどうしたらよいか教えてほしい。

これは賃料減額の交渉・裁判を終結まで対応した経験談となりますが、裁判所から「部屋を使えているのに、賃料の一部減額を基礎づける根拠はどこにあるのか」「トイレの性能がランクダウンしているとしても、トイレの使用はできている。この状況で賃料の減額を認める根拠はどこにあるの?何か文献や判例でもあるの?」と聞かれることになるかと思います。
減額を勝ち取るのは相当難しいのではという心証を受けます。他の弁護士の意見も聞かれてみてください。