不倫相手への慰謝料請求と名誉毀損について

旦那の不倫相手に直接会って話をしました。しかしその日は時間があまりなく詳しくは聞けなかったので後日郵送で報告書として「いつ、どこで出会い、何回行為があったか、私の事や旦那の事をどのように聞いていたか」など詳しく書いてもらいました。その際名前、住所、ご実家も記入してもらいました。相手は24歳の方で「嘘や偽りがなければ慰謝料請求や実家に電話したりはしません」と言いました。返信があり読んでみると「あなたの旦那に無理やりホテルに連れていかれた」「私からデートに誘ったことは一度とありません」「最後に会った日に結婚したと聞きましたがそれ以来会ってもいません」とありましたが、旦那とのLINEのやり取りでは「次の水曜日はどう?」「(デートの日)生理中かも…終わってるといいなぁ」、最後に会った日のあと「○日以降で遊ぼう、ストレス発散しよう」というのがありました。そして最後には私を罵倒するような言葉も書かれていました。既婚者だとわかったあと遊びに行こうとしているし、デートの際はほぼ不貞行為をしています。彼女の実家に電話をしたり、同棲している彼女の彼に報告することは名誉毀損に当たるのでしょうか?既婚者とわかる前は不貞行為があります。わかったあとは会っていないようですし、私と会ったときに連絡先は消してくれたのでもうないとは思いますがわかったあとも遊ぼうとしている点、誘ってないってない、無理やりホテルに連れていかれたというのもどう考えても嘘です。この場合慰謝料請求できますか?
お聞きしたいのは
①実家や同棲中の彼に不倫をしていたことをお話しするのは名誉毀損にあたいするのか
②既婚者とわかったあとも遊ぼうとしていることで「過失」で慰謝料請求できないのかです。よろしくお願いいたします。

1、名誉棄損にはあたらないが、プライバシー侵害にはなるでしょう。
2、できそうですね。以前の出来事もあわせて。
旦那さんに事実確認ができればいいとは思いますね。

プライバシー侵害ですか…法を犯してまでは行動したくはないのでそれはやめます。
慰謝料請求に関してですが旦那からは彼女に関しては何回不貞行為があったかなどは全て聞いております。「過失」に当たるという考えでよいのでしょうか?

知っていれば故意、知らなければ過失ですね。

何度も申し訳ありません。既婚者と知ってから会っていなくても約束をしようとしていたら請求は可能ということで良いでしょうか?内容証明で示談書を送る方法でよいのでしょうか?

追記です。旦那に確認したときも「ずっと彼女と同棲しているって言っていた」と言っていました。なので本当に既婚者と知ったのは最後に会った日のようです。

一般的には請求から入りますが、示談書を送って見て様子を
みるのも、いいでしょう。

通常で示談書を送ってから入金の期限はどれくらいを見たらよいのでしょうか?

決まりはありません。10日以内くらいでいいでしょう。
これで終わります。

ありがとうございました。もっと長期間おくのかと思っていたので質問して良かったです。