同定可能性が認められない場合に名誉感情侵害のみでの損害賠償請求は可能か?

名誉感情侵害はその性質上、対象者が当該表現をどう受け止めるのかが決定的に重要であることからすれば、対象者が自己に関する表現ではあると認識することができれば成立し得ると解するのが相当である。というような文を複数の記事で読み、名誉感情侵害に同定可能性は必須条件でないことは理解しました。
また別で、通常名誉権侵害と名誉感情侵害は同時に主張する方針を採用する場合が多いので、名誉感情侵害における同定可能性を問題とする必要がありません。また、この感情の侵害だけでは損害賠償の対象となりにくいです。との記述も見ました。
実際、名誉毀損での同定可能性が認められないといわれる案件では、名誉感情侵害のみで開示請求し損害賠償請求をすることは難しい、あまり無いのでしょうか?

名誉感情侵害においても,一定程度裁判所より,この投稿が本当にあなたのことをしているのかという点については主張立証する必要が出てきますので,名誉感情侵害において,本人がそのように思ったというだけで認められるものではないかと思われます。

実際、名誉毀損での同定可能性が認められないといわれる案件では、名誉感情侵害のみで開示請求し損害賠償請求をすることは難しい、あまり無いのでしょうか?
→なんともいえないところでしょう。
名誉権侵害については同定可能性が認められないが、名誉感情侵害について要求されるレベルとしては認められる、といった場合自体は、観念的にはあり得るでしょう。ただ、実際上は、名誉感情侵害についても、名誉権侵害におけるのに準じるような、ある程度の同定可能性(対象者性)が要求されている印象であり、その線引きは微妙なところかと存じます。ですので、名誉権侵害で同定可能性が否定される場合の多くは、名誉感情侵害についても否定されかねないと存じます。
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