叔母名義の土地建物、名義変更拒否の対処法は?
私の叔母のことで相談です。現在、叔母2人が一軒家に住んでいます。この一軒家の土地と建物は、叔母3人の名義になっています。叔母3人のうち、1人は5年以上前に他界しており、その叔母には3人の息子がいます。しかしながら、息子のうち1人が亡くなった叔母からの名義変更を拒否しており、現状叔母3名の名義のままです。叔母2名は高齢で所得もないため、この土地と建物を処分したお金で以後の生活費に充てたいと考えていますが、このような状態のため、どうしようもできません。名義変更を拒否している息子に対し、名義変更を促すようにするにはどのようにすればよいでしょうか。(法律上の名義変更の義務期間はとっくに過ぎていることを説明しても、無視している状況です。兄弟曰く、叔母に対してよく思っていないため、嫌がらせの意味で名義変更を拒んでいるようです。また、変に刺激をすると何をするか分からない性格とも言っています。)それでも名義変更を拒否するようであれば、この土地と建物の権利を放棄したとみなせるような動きはとれますでしょうか。(尚、質問者本人の母親はすでに亡くなっており、この土地と建物には一切関与していません。)以上、宜しくお願いいたします。
亡くなった叔母さんの遺産分割協議がいまだに成立していない場合、相続財産は法定相続人の共有状態となります。
共同相続登記は、不動産の相続人が複数いる場合に、法定相続分に従って共有名義で登記する手続きでであり、遺産分割協議前でも申請可能です。
民法第252条第5項は「各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。」と規定しています。
共同相続登記の申請は、民法252条第5項の保存行為に該当しますので、共同相続人全員で申請することができるのはもちろん、各相続人が共同相続人全員のために単独で申請することもできます。
亡くなった叔母さんについて遺産分割協議前の場合、上記の手続を検討ください。
より詳細な事項については、最寄りの司法書士事務所や法律事務所等で相談ください。
名義変更を拒否している息子に対し、名義変更を促すようにするにはどのようにすればよいでしょうか。
亡くなった叔母の子供は、拒否している息子の分まで登記することは可能です。
ただし、登記識別情報は拒否している息子の分まで発行されないし、拒否している息子がいれば
売却できないと思います。
ご存命の叔母たちは、物件を売って分けたいのであれば、共有物分割請求をして、売って分けろという
裁判をして、判決に基づき売却して代金を分けることが可能です。
判決を取れば拒否している息子の承諾は不要です。
弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。