【受託事業の雇止め】3年雇用の期待権侵害、および会社側の1年にわたる管理放置(不作為)の証拠あり

①概要
大手人材会社の官公庁受託事業にて開拓員として勤務(1年半)。更新不可を言い渡されましたが、「不当な雇止め」として解決金を求めたいです。

②期待権の根拠
採用時に「受託が続く限り3年間(36ヶ月)の仕事である」と説明を受けており、現在も事業は継続中。残り18ヶ月分の「雇用の期待権」があると考えています。

③証拠の強みとして
下記証拠を所持しています。
・会社側の自認: 担当営業より「長期(約1年)にわたり現場の連携についてこちらから相談、報告していたにも関わらずこれを放置(不作為)していた」とことを認める謝罪メールあり。
・業務評価の証明: 同メール内に「多くの成果を上げた」「感謝している」との記述あり。
・客観的記録: 1年間、連携すべきスタッフの記録に私の名前が一切登場しないという「放置の証拠」など

④解決の希望
12ヶ月〜18ヶ月分相当の解決金」を目標としています。相手が大手かつ官公庁案件であり、運営実態の不備を露呈させたくないという心理を突いた交渉を希望します。

※「労働審判も視野に入れています。
※「担当営業とのやり取りは、現在メールに限定して証拠化しています」

【雇止め理由証明書交付済】理由は更新事由の態度に鑑み、とされていました。
【補足説明】
担当営業は、私が長期訴えてきた正当な職場環境や連携の改善要求を他人への『悪口』と決めつけ、取り合いませんでした。
その一方で、私には根拠不明な『行動変容』を一方的に強い、『納得できないなら契約更新はしない(解雇)』と、優越的地位を利用した脅迫的な言動を行うなど退職勧奨以上の強要がありました(←この部分も証拠有)

1年半で更新しないと言われたとのことですが、契約期間が1年半だったのでしょうか。半年契約が2回更新されたとかでしょうか。
いずれにせよ、「受託が続く限り3年間(36ヶ月)の仕事である」との説明が、更新を期待させる言動と評価されるかどうか、会社がその発言を否定した場合の証拠の有無が問題になりそうです。

年度ごとに更新になる契約で、一年毎の更新です。
2025年4月に一度更新しています。

採用時の説明は、受託が続いている限りは3年間との説明があり、3年間の継続雇用を前提とした採用でした。
実際に、2025年4月に再指名を受け、本事業が2028年3月まで存続することが確定しています。

更新手続きは形骸化しており、2025年4月の更新(入職半年時)は、実質的な査定なく「続けていけそうか」という口頭確認のみで完了しました。これにより「受託さえ続いていれば当然更新される」という認識です。

雇い止め無効が盤石とまでは言えないかも知れませんが、交渉や労働審判に向けて弁護士へ相談・依頼して進めるのが良さそうです。