夫の自己破産で妻名義の家が影響を受ける場合とは?
結婚前からある旦那の借金で旦那が自己破産予定です。
基本、旦那本人の財産以外は対象にならないとのことですが、私(妻)名義の家は対象になることはありますか?
対象になる場合はどんな場合でしょうか?
毎日不安なため質問しました。
基本、旦那本人の財産以外は対象にならないとのことですが、私(妻)名義の家は対象になることはありますか?
対象になる場合はどんな場合でしょうか?
→原則として破産の際に換価の対象となる財産は本人の名義のもののみで配偶者名義の家は対象になりません。
対象になる場合として、破産手続きの前後で名義を配偶者名義に変更するなどの場合でしょう。
ご不安なようでしたら依頼している弁護士又は司法書士とよくお話しください。