SNSでの暴言による法的責任と開示手続きについて相談
12月8日にX上でとある人に暴言を吐いてしまいました。詳細としては死ねという単語のみをその人に吐きました。その後、その人が私の投稿したポストにこのようなことがあったとX上にそのポストをスクショして掲示していました。その返信欄に開示したら?という問いに開示するつもりと書いてありました。そのようなことが起きてから約3ヶ月が経ちますが、未だにXから開示のメッセージも意見照会書も届いておりません。Xのアカウントをすぐ削除してしまったのが行けなかったのでしょうか。相手方には謝罪文を送信しました。また、投稿時はWiFiを使用しおらず、モバイルデータでの投稿だったと記憶してます。この場合、プロパイダが通り、開示される場合、私が放ってしまった言葉は法的に有効になってしまい、開示が成立してしまうのでしょうか…
この場合、プロパイダが通り、開示される場合、私が放ってしまった言葉は法的に有効になってしまい、開示が成立してしまうのでしょうか…
→「死ね」は開示の対象となるでしょう。
「死ね」という単語のみをもって、直ちに権利侵害が明白であると判断されるとは限りません。
電子掲示板に投稿された「気違い」という表現について、名誉感情を侵害するものであるとしつつも、その一語のみでは「社会通念上許される限度を超える侮辱行為であることが一見明白であるとはいえない」と判断されたものがあります。
また、アカウントを速やかに削除していること及びIPアドレスの保存期間を考慮すると、現時点で過度に心配する必要は高くないように思われます。