債権者側の侮辱発言と和解書の仕様について
すみません、和解書に関する質問と、先方の侮辱発言に対して教えて下さい。
自分でも頭を冷やしたいと思いまして。
私は今ある債権に対して返済をしています。
そのやり取りの中で、債権者(会社)の担当者が私に対して高飛びするような人と取れる発言を電話口で行いました。
債権に対する私の対応は自分で振り返ってもとても褒められたものではなく、自身への罪悪感の中で稼げないまま過ごしていたこともあり、返済するという内容や債権者の法的対応に文句を付けるつもりもありませんし正当だと思っています。
ただ、その決意をした中での発言だったため、私はあまりにその寝耳に水な発言でここ数ヶ月思い出す度に頭に血が上り血圧も信じられないほどまで上がるため、まともに寝れない日もあるほどです。
債権者の法的対応ではなくあくまでやり取りの中での侮辱発言に対して怒っています。
しかしながら、念の為に先方から送られた和解書に目を通すと、中略しますが第三者を通して乙(=債権者側の人間)に対して信用の毀損をする行為を行わないことと言う明記があります。
この文面通りなら私が電話口で受けた侮辱は誰にも言うなと言う内容にも取れます。
この行為に対して例で言えば9110などの外部組織にトラブルを報告してその相手の会社へ公的指導を求める行為もこの契約に当てはまってしまうのでしょうか。
和解書を結んだ債権者側が招いたものなのに発言は許されないのでしょうか。
それならば、この和解書にお互い明記した期日を以て完済し終えた後には9110へ報告は可能でしょうか。
また、通常和解書自体に完済後、締結後も契約の履行期間があるのかも知りたいです。
加えて、上記の発言は和解書を締結する前に行われたものです。
その状況でも黙っているしか出来ないのでしょうか。
債権への債務は絶対に完済させます。
滅裂な文章で申し訳ありません、よろしくお願いいたします。
違法行為であり正当な権利に行使であれば、和解書の記載に関わらず、訴訟や弁護士への相談は可能でしょう。
ネットに書くなどの手法は許されないでしょうが。