離婚後の養育費、大学進学時の増額や期間についての疑問
夫からメールで離婚と言われました。
養育費算定表をみましたが、20歳の子どもを人数に入れていいのでしょうか。
平成30年の算定表を現在も参考にするのでしょうか。
都会と地方の生活費等の地域差や、こどもの性別などは勘案されないのでしょうか。
娘2人で20歳の大学生と、4月から私立高校3年の16歳、大学進学希望ありです。
私の収入はパートで手取り12万程、夫は年収1500万円くらいです。
ちなみに夫は高校も大学も私立出身です。
夫は20歳までを養育費と考えているらしく、次女の養育費だけ払うつもりのようです。
①算定表は「子(15歳以上)2人」と「子(15歳以上)1人」のどちらになりますか?
②養育費は大学卒業までもらえますか
③1人目が大学卒業後は参考にする算定表は「子(15歳以上)2人」から「1人」に変更するのでしょうか
④下の子の私立高校の学費分は増額できますか、増額金額はいくらが妥当ですか
⑤下の子が私立大学へ進学した場合の増額はできますか、増額金額はいくらが妥当ですか
⑥下の子の大学の受験費用、予備校代を増額できますか、増額金額はいくらが妥当ですか
⑦遠方の大学でひとり暮らしをすると金額は変わりますか
⑧そもそも養育費がもらえるのは20歳までですか、大学卒業までですか、生計を立てられるまでいつまででもですか。いつまでなら請求できるというのがあれば合わせて教えてください。
長々とすみません。宜しくお願いします。
算定表や算定表の元になっている算定式に基づいて金額を計算していくのが基本になります。
もっとも、個別の具体的な事情により調整していくことはあります。以下で一般論として回答をいたしますので、一度、弁護士に相談してみることをお勧めいたします。
①離婚時に大学に進学している状況になるかと思いますので、子ども2人の養育費となることが多いと思います。
②大学卒業までの支払いを想定した場合には、22歳になって最初の3月分までという、いわゆる浪人や留年をせずに4年制大学を卒業するタイミングを終期とすることが多いです。
③上のお子さんが大学卒業後は、子1人分の養育費になります。
合意書や調停調書では、1人目の子について毎月〜円、2人目の子について毎月〜円のように合意時にそれぞれの子どもの養育費として決める書き方をすることが多いと思います。
④算定表では、標準的な学校教育費相当額が考慮されていますので、その相当額を超える金額については相手に分担を求めることを検討できると思います。
⑤上記④と同様の考え方になります。
⑥相手と協議し、合意できるのであれば増額の可能性はあると思います。
また、複数校受験し、受験料が多額になる場合や入学金などについては、毎月の養育費ではなく、具体的にその費用の分担として協議することのほうが多いと思います。
⑦一人暮らしの必要性や遠方の大学に進学することについて相手が納得している事情があるかなどを踏まえて検討していくことになると思います。
⑧成人年齢の引き下げがあったため、18歳が1つの基準になりますが、従来の成人年齢である20歳を基準とすることも多くあります。
また、大学に進学している、進学する可能性が高いなどの場合には、上記②の回答で記載した22歳になって最初の3月分までとすることが多いです。