婚姻費用調停後の年収変更に高裁で対応可能か?

婚姻費用請求調停についての相談です。

調停の審判後、相手から即時抗告があり、現在ストップしている状況です。
その間に、審判に用いられていた年収から、直近に相手の年収に変更がある事が分かりました(1年間の年末調整が出た為)。

そこで質問です。
①高裁では、審判後の年収変更に対応して頂けるのでしょうか?
②高裁に移行しても、相手方に年末調整等の書類の提出を求めたり、もしくは高裁によって強制的に調べて頂いたりは出来るのでしょうか?

宜しくお願い致します。

相手方からの即時抗告により、手続きが長期化していることへのご不安、お察しいたします。

1. 高裁での年収変更への対応について
結論から申し上げますと、高裁において審判後の最新の年収を反映させることは可能です。
高裁は「原審判(家庭裁判所の審判)の時に正しかったか」だけでなく、「高裁が判断を下す時点(結審時)でどうあるべきか」を審理します。したがって、審判後に出た最新の年末調整結果や源泉徴収票などは、現在の実態を反映する「新証拠」として提出でき、高裁はそれを踏まえて婚姻費用を再計算して判断を下すことが一般的です。

2. 相手方への資料請求や強制調査について
高裁に移行した後も、資料の提出を求めたり調査を依頼したりする手段は残されています。
あなた(または代理人弁護士)から、最新の年末調整資料を提出するよう高裁を通じて相手方に促すことができます。相手方が任意に提出しない場合、裁判所から相手方の勤務先などに対して給与額を回答させる「調査嘱託」という手続きを申し立てることが可能です。ただし、裁判所が「判決(決定)を出すために不可欠」と判断した場合に限られるため、まずは相手方の最新の年収に変更があったことを具体的に主張する必要があります。

補足として申し上げると、相手方が「金額を下げてほしい」と抗告した結果、逆に最新の年収に基づき、当初の審判よりも婚姻費用が増額される可能性もありますので、ご注意ください。

倉田 勲弁護士先生へ

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
とても分かりやすかったです。

最後の補足についてなのですが、婚姻費用が増額ではなく、減額される可能性でしょうか??

宜しくお願い致します。

最後の補足についてなのですが、婚姻費用が増額ではなく、減額される可能性でしょうか??
→最新の年収によっては減額も増額もどちらの可能性もあります。

倉田 勲弁護士様

ご返信ありがとうございます。

相手が年末調整等の提出に応じない場合調査嘱託を申し立てるとの事ですが、こちらは相手の職場の情報を持っていません。
それでも申し立ては可能なのでしょうか?