審判後の即時抗告対応で主張内容を再提出可能か?
婚姻費用についてです。
協議ではまとまらず、審判が出ました。
しかし、異論がある相手方より即時抗告がありました。
相手方が用いた機会ですが、こちらも審判の内容を正当化するというよりは、調停中に自分が主張していた事を再度主張したいですが、それは可能なのでしょうか?
反論文書は、あくまで即時抗告に対する物で、審判を正当化しなくてはならないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
民事訴訟の控訴審では不利益変更が禁止されていますが、家事事件の抗告審では不利益変更禁止の原則はなく、抗告裁判所が、抗告審決定で抗告した側に不利な婚姻費用の額に変更することも認められています。そのため、即時抗告しなかった当事者の側で、家庭裁判所の審判よりも自分に有利な金額にする変更を求めることは当然に可能です。