別れ話での暴力行為は暴行罪に該当するのか?

当時、お付き合いしてた男性と別れ話で口論になり、私は別れるなら生きていけないと情緒不安定の状態で話し合いの最中、簡易ナイフを取り出し、自傷行為をしようとしたところ、簡易ナイフを取り上げられ顔を平手で2回叩かれました。
暴行罪で訴えたいのですが、自殺行為をとめるために叩いたと相手が言えば、暴行罪として認められないのでしょうか。とめるだけなら暴力以外にも止められる手段はあったと思います。

簡易ナイフを取り上げられ顔を平手で2回叩かれました。との点について、簡易ナイフを取り上げた時点で生命身体の危険はなくなっており、その後の暴行については違法性は阻却されないかと思います。ご参考にしてください。