ベランダの隔て板の破損に対して家賃減額or慰謝料請求をしたい

家賃共益費込みで71000円の賃貸アパートに住んでいます。去年の5月頃に強風の影響で隣の部屋との隔て板が割れてしまいました。その後すぐに管理会社に連絡し、修繕を依頼しました。最初の返信から1ヶ月以上連絡がなかったため、再度連絡したところ、見積もりを取るとのことで業者が来ました。しかし、見積もりをとってから半年以上経っても修繕が行われることはなく、その間進捗に関する連絡も一切ありませんでした。最近になり家賃減額の話も含めて連絡したところ、大家との間で認識に差があり、連絡のない状態だったと聞きました。減額については共用部であることを理由にプライバシーや防犯の観点を含めても応じられないと言われました。

こちらとしましては、プライバシーや防犯の観点から長期的に放置されることは契約時と比較して共用部を除く部屋自体の使用益が著しく減損していると認識しており、相応の家賃減額を主張できると考えています。
また、長期にわたって修繕がなされておらず
修繕義務違反を根拠とする慰謝料請求に値するものと考えていますが
これらの主張を通すことは現実的に可能でしょうか。

「これらの主張を通すことは現実的に可能でしょうか。」

回答:難しいでしょう。
基本的に減額の対象となるのは、居室内で実際に生活に支障が出る場合です。
また、それを超えて慰謝料はなおさら難しいでしょう。

ご回答ありがとうございます。
減額対象について解説いただき納得できました。修繕義務違反についても同様の解釈で
共用部であるベランダについては
いかなる状態で長期間の放置でも
報いるようなことは難しいのでしょうか。