借金していないのに訴えられた場合の対処法を教えて

借金してないのに借金したことにされてる場合について
知り合い程度の人に、弁護士に依頼したいことがあるから貯金してるんだという話をした所、貸してもいいよと言われました
それ自体は助かるという返事をしましたが、お金を貸してもいいけど付き合えと言われ、嫌がってるのに体の関係を迫られ無理矢理色んなところを触られたので結局断りました
しかしその後相手は、借用書を用意しろとかどこの弁護士だ?と聞いています
こちらが借りてないから借用書は用意してないし個人のことだから話せないと言ったら、訴えると言われました
まだ借りてないのに?と言うと口座から300万を引き出した履歴とメールに100万とかお金の話と弁護士という話が出てきてる、それに相談の会話を録音してるからその3点が証拠になると言われました
貸してくれると言ってくれた人自身に借金があるのと無理矢理な行為で借りるのはやめたのに、その3点が証拠となりこちらは借りたことになってしまうのでしょうか?
あまりにもしつこく連絡が来るのでもうやめてほしいと言ったら家を調べてここまで来ると言われてもうどうしたらいいかわかりません
相手は借用書にサインしたら家には来ないと言ってくれてます
シングルで小さい子供がいるので家に押しかけられたら子供が怖がるのも不安です
この場合子供を守るためにサインした方がいいのでしょうか?
訴えられたら子供と引き離されますよね?

貸してくれると言ってくれた人自身に借金があるのと無理矢理な行為で借りるのはやめたのに、その3点が証拠となりこちらは借りたことになってしまうのでしょうか?
→メールに関して、あなたの方が借りることを前提とするやり取りが残っているのでしたら、裁判所で借りたと認定される可能性はあります。
一方でそのようなやり取りは残っていないのでしたら、認定される可能性は低いでしょう。

この場合子供を守るためにサインした方がいいのでしょうか?
→サインをしてしまった場合、借りたことを証明する有力な証拠となってしまいますので、サインはしないことを強くお勧めします。
相手の行為は脅迫や恐喝未遂に該当しうるので、最寄りの警察署や法律事務所で弁護士にご相談ください。

訴えられたら子供と引き離されますよね?
→訴えるといっても民事での訴えかと思われますので、お子さんと引き離されることはありません。

相手とのやり取りの内容次第ではありますが、そもそも金銭を受領した証拠が残っていないのであれば、金銭の授受がないとして借り入れが否定される可能性はあるでしょう。

また、借用書へのサインはしない方が良いです。サインをした場合、借りたことを認めた証拠となってしまうため、相手の請求が認められてしまう可能性がかなり高くなってしまいます。

相手からお金を返せと裁判を起こされたとしてもお子様との関係性には影響ありません。

一度個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。