バイクと自転車の非接触事故について

自転車と二輪の非接触事故について。
一時停止無視の自転車が交差点に進入してきてその自転車を避けたため転倒しました。この場合の過失割合を教えてください。

信号機による交通整理の行われていない交差点において、自転車側に一時停止規制線があり、単車側に規制線があるという状況で
自転車側が一時停止せずに交差点に進入した場合の過失割合は、自転車:単車=40:60
となります(別冊判タ【244】)。

なお、接触事故を前提としていますが、非接触事故の場合でも、飛び出しと転倒の間に因果関係が認められる限り、同様の枠組みが妥当していくものと思われます。
ただ、非接触事故であることを鑑みた修正が入る可能性はあります。

回答ありがとうございます。警察立会のもと因果関係も認められております。
相手の一時停止違反、非接触の場合でも私の過失割合が減る可能性は少ないでしょうか?

一時停止違反があって衝突したという前提で過失割合が定めらているので、自転車側の一時停止違反は織り込み済みとなっております。