過払い請求か弁護士事務所の詐欺かどちらか分からない。

2022年ぐらいに任意整理を東京の弁護士事務所に依頼をしたけど対面で契約もしていなくてLINEのやり取りだけで任意整理が進み毎月3万程で支払っていたけど2023年に大阪で自己破産をする事にして大阪の別の弁護士事務所に依頼をする事にした時に東京の弁護士事務所に辞任をした時にわかった事なんですが毎月3万ほど支払っていたのに2、3万円しか返済がされていなかったんです。1社につき着手金が五万程で報酬が2万ほどって説明をされて2社の依頼をしてました。1社は50万、2社目は30万の負債が1年以上毎月支払っていたのに両方3万ほどしか返済出来ていなかったのです。途中で2回支払いの内訳を教えてほしいと言ったけどまだ債権者と話が途中だからって理由で教えてもらえませんでした。
最終見た時に3万円づつしか返済されてなかった事がわかったんですがこれは過払い請求になるのか弁護士事務所の詐欺なのかどちらかで訴訟をおこす事は出来ますか…?

2023年に大阪で自己破産をする事にして大阪の別の弁護士事務所に依頼をする事にした時に東京の弁護士事務所に辞任をした

とのことですが、自己破産の申立てはしたのでしょうか?

はい。
大阪の別の弁護士事務所に自己破産の手続きをお願いして一昨年に終わってます。

返金を求めることができたのであれば、破産の申立書に記載が必要な内容であり、破産の手続きの中で回収が行われたかと思います。
返金の件について、破産の手続きを依頼した弁護士は何か言っていませんでしたか?

東京の弁護士事務所から着手金と報酬金の詐欺に合ったと思うんです…。

繰り越しになりますが、東京の事務所に対して返金を請求できるのであれば、申立書の資産を書く欄に返金を請求できる権利があることを書いたはずです。そのうえで、破産の手続きの中で回収が行われることになります。なお、回収したお金はあなたに支払われるものではなく、債権者に分配されることになります。
あえて申立書に書かなかったのであれば、資産を隠したということになりますし、破産の手続きを依頼した弁護士が、そもそも請求の根拠がないと判断し、書かなかったのかもしれません。
東京の弁護士事務所から着手金と報酬金の詐欺に合ったと思うんです…。と破産の手続きを依頼した弁護士が言っていたのでしょうか?

東京の弁護士とは1度も会わずに任意整理を依頼して1年以上支払い続けていました。その間はLINEでのやり取りだけで契約書も領収書も何も貰っていません。何度か残金や支払いの内訳の説明をしてほしいと言ったんですが債権者と話がついていないから内訳の説明は出来ないと言われ何も説明もないまま毎月3万円を1年以上支払い続けていました。それで私の状況が変わり自己破産をしないといけない状態になり他事務所に変える為東京の弁護士事務所に自分で辞任する連絡をした時に初めて負債の残金を知り3万円しか返済が出来てない事を知って変だと思ったのですがその時は私にも説明を聞く余裕も無くて自己破産を依頼した弁護士事務所にその事を説明する状況じゃ無かったのでしてません。
そのまま今にいたります。
そして最近知人にこの件を話したら詐欺に合ったんじゃないか?と言う話になって今相談してます…。

自己破産を依頼した弁護士に任意整理を行っていたことを伝えたのであれば、その弁護士は、返金は請求できないと判断したのだと思います。

着手金が1社につき5.5万円と報酬金が2.2万円だと最初に説明されて最低でも36万円ほど支払っていたんですが内訳を計算してみたのですが15万円ほどが何としての料金として支払ったのかが分からないんです…。債権者に支払った残金額とも合わないのですがおかしい話ではない事になるんでしょうか…?

仮に請求できるのであれば、そのことを隠して破産の手続きを進めたということになりますので、現時点で請求することの方がおかしな話ではあります。
債権者に返済した額などは自己破産を依頼した弁護士が把握していたかと思いますので、合わないなどということはなかったはずです。

隠してとはどーゆー意味ですか?
こちらが悪いようにずっと言われてる感じがするんですけど何か勘違いされて話されてるみたいなので結構です。
長々ありがとうございました。