税理士オーナーによる虚偽説明での賃貸アパート追い出し、懲戒請求可能か?

税理士が不動産経営者であるとして
そのオーナーが自身の経営する賃貸アパートで
節税目的に老朽化など虚偽の説明をしてアパートの建替をして住人を追い出した場合

追い出された住人側はその税理士に対して懲戒請求出来るでしょうか?

※老朽化での解体のはずがそもそも検査しておらず診断書無しと後で発覚

ご相談内容では懲戒請求は難しいと思われます。

懲戒請求を行うには当該税理士の行為が税理士法上の懲戒事由に該当する必要があります。
税理士法上の懲戒事由は基本的には税務書類の作成における不正や脱税相談など税理士としての業務に関連した事情が必要になります。
ご相談内容では、当該税理士が税理士としての業務とは離れた個人として虚偽の説明をして住人を追い出したということになりますので、税理士としての業務に関連しておらず税理士法上の懲戒事由にあたらないと思われます。