東京での任意整理の返済問題、今から訴えることは可能か?
2022年ぐらいに任意整理を東京の弁護士事務所に依頼をして、2023年に大阪で自己破産を別の弁護士事務所に依頼をする為に東京の弁護士事務所に辞退した後に気づいたんですが毎月3万ほど支払っていたのに2、3万円しか返済がされていなかったんです。1社につき着手金が五万程で報酬が2万ほどって説明をされて2社の依頼をしてました。1社は50万、2社目は30万の負債が1年以上毎月支払っていたのに両方3万ほどしか返済出来てない事にびっくりしました。契約も何もかもLINEでのやり取りだけでした。途中で2回残金がどれぐらいか教えてほしいと言ったけどまだ債権者と話が途中だからって理由で教えてもらえませんでした。この件は普通の事なのか騙されたのか分からずどこに相談したら良いのかも分からなかったしその時の携帯を紛失してやり取りの証拠が残ってなくて事務所の名前もうる覚えだったけど思い当たる事務所に前に任意整理を依頼した事を確認したらその事務所で合ってると言われたのですが今からでも訴える事は出来ますか?
申立代理人にもその残金(不当利得返還請求権)についてご相談されていないようにお見受けしますが、仮に申立代理人に相談した上で、資産として計上しなかった場合、実際、SNSなどを経由した任意整理契約の報酬(着手金及び成功報酬)が一般の弁護士会(相談や紹介)などを経由でなされる任意整理契約に比較して、極めて高額であり、その可否はともかく、毎月3万円を仮に1年間支払っても36万円であり、着手金や報酬金を差し引くと残金がないと申立代理人は判断していたと推測しています。
ご相談者自身、実際に支払った金額から着手金及び報酬(弁済が開始された契約分)や弁済された金額を引いて計算してみていただければ確認できます。
仮に、残金(不当利得返還請求権)があったとしても、この資産は本来配当に回さなければならない原資となります。
そのような債権について、本来はきちんとご相談者の破産手続で財産として掲示した上、同時廃止や財団放棄などの手続きを経ていれば、あなたの資産(自由財産)になりますが、上記のように申立代理人にも相談されていないようですので、そのような手続きを経ていないと思われます。
つまり、残金があったとしても、それは債権者が受領すべき資産(追加配当)ということになり、法的にご相談者の資産ではないという理解になります。
また、それなりの残金があると知っていて財産として計上しなかった場合には、財産隠匿として免責取消理由にもなりうる事由になります。
辞任した時に初めて明細を見てわかった事なのですが毎月の内訳の説明を教えてほしいと言った断られ最終見た時に3万円づつしか返済されてなかった事がわかったんですがこれは過払い請求になるのか弁護士事務所の詐欺なのかどちらかで訴訟をおこす事は出来ますか…?