福祉協議会からの貸付

2010年に貸付を受けた大阪府福祉協議会から借りた総合支援金貸付償還のお願い(督促)を受けて、先方に電話すべきかどうか、時効の対象となるかどうかを相談したく投稿させて頂きます。

これまで仕事の都合で引越しも多く、(手紙?)も(数年に1度?)程度だったのですが、今回数年ぶりに届いたものには2月24日までに連絡が無ければ差し押さえの可能性もあるという、これまでとは違う文面の物が届き、取り急ぎ法テラスに電話をしてみた所、時効の可能性がある事を初めて知り、ただ現在法テラスさんで扱って頂く事は出来ないとの事でこちらに相談させて頂きました。
文面には償還期限年4月30日までに返す契約になっているようで、最初の2011年に1回のみ支払っています。

元金:988,498
延滞利子:468,491
合計:1,448,449

昔実家暮らしの折に借りたもので、その後引越しも数回あった為契約書が見つかっておりません。
時効と言っても最初の貸付年ではない可能性も高そうなのではと。

・実際時効の可能性があるのか。

・現在延滞金も加算されていますが、もしあと数年で時効になるならもう少し放置してみた方がいいのか。

・この金額でもやはり裁判になって差し押さえ等の可能性は高いのか。

現在とりあえず契約書のコピーを送って貰えないか社協に連絡を取るべきかを迷っている状態です。

大変身勝手とは分かるのですが、自分もまだ就職がうまくいってない時期に実家の家族の為に頼まれて借りたもので、
現在自身も家庭を持ち子どもも小さい事もあり、時効の可能性を知り、それなら何とかなればと考えました、宜しくお願い致します。

度々失礼致します。2/24までに連絡なければと手紙にもあり、特に下記(現時点で取るべき対応)についてのご回答を出来ましたら2/24午前中までに頂きたく。
• 延滞金も加算されていますが、もしあと数年で時効になるならもう少し放置してみた方がいいのか。
・この金額でもやはり裁判になって差し押さえ等の可能性は高いのか。
• 契約書のコピーを送って貰えないか社協に連絡を取るべきかを迷っている状態です。

社会福祉協議会は公的機関ですが、生活福祉費金貸付に基づく債務は通常の借金と法的性質は変わりません。借入時期が2010年であるとすれば、消滅時効期間は10年(非商人)ということになります。そのため、本件では消滅時効を援用できる余地がありますが、残金全額について消滅時効を援用できるかどうかは、当初の返済計画がどうなっていたのかが重要になると思います。具体的には、当初の分割金の返済予定日から10年を過ぎている月の支払については消滅時効、10年が経過していない月の分割金は支払義務を免れない可能性があります。
「現在法テラスさんで扱って頂く事は出来ない」という理由が不明ですが、時効援用または債務整理という扱いで持ち込み扶助による法テラス利用ができるかどうか、法テラス利用可能な弁護士へ直接相談した方がよいと思います。

補足ですが、法テラスに相談したところ、現在の収入等で利用できないとの事でした。

大変失礼ですが、同様案件にお詳しいようですが、一度面談させて頂くことは可能でしょうか?