不貞相手への慰謝料請求、旦那も対象にすべきか?

旦那の不貞の女性への慰謝料裁判について。旦那が女と一緒になりたいがために離婚請求されてましたが拒否しています。裁判も終わり離婚棄却になりましたが変わらず不倫女と同棲しています。なのに不貞は認めていません。不貞の慰謝料請求をしたいのですが私は女が許せないので女に慰謝料裁判をしたいのですが
こうゆう場合旦那にもした方がいいのですか?女性だけと旦那と女性だけではもらえる額かわりますか?先生方ならどちらをすすめますか?裁判を起こすのに
女性だけにするか旦那も含めるのか、

ご主人に対しても慰謝料請求をするか否かは、これまでの具体的な経緯次第ですし、最終的には離婚をお考えか否かにもよるかと思います。
具体的なご相談は事務所にて面談をしつつお伺いをしたいと思います。

個別事案によるでしょう。
一般論としては、離婚を前提とする場合よりも離婚を前提としない場合の不貞慰謝料の方が金額が低いとされており、しかも近年は判決で認定される不貞慰謝料が年々低額化の傾向にあります。学説でも、貞操義務は配偶者が負うものであり不貞相手に対する慰謝料請求は認められるべきでないという見解の方がむしろ有力(下手をすれば多数説)になっています。
一方、本件では不貞相手との同居が続いているようであり、慰謝料請求の判決を得て、なお同居を続けている場合はさらに不貞慰謝料請求を繰り返すという戦略も一応は考えられます。これは今後の婚姻関係(離婚を拒否して婚姻費用を受け取り続けるのか、それとも相当額の離婚+不貞慰謝料を勝ち取って離婚に踏み切るのか)も含めた手続戦略に絡む問題でもありますので、弁護士へ直接相談した方がよいと思います。

不貞慰謝料は、配偶者と不貞相手の双方に対して請求でき(共同不法行為)、女性のみを相手にすることも可能です。ただ、離婚請求が棄却された後も同棲を継続している事情は悪質な事情と評価し得るため、夫も被告に含めることで同棲継続などの事実認定が進みやすい可能性はあります。もっとも、慰謝料は二重取りできるものではなく、総額自体が大きく増えるわけではありません。証拠状況や今後の離婚方針を踏まえ、戦略的に検討することが重要です。

二人だと高くなるわけではないんですよね?