自己破産後も自動車を残す方法と名義変更について教えてください
消費者金融からの借金が150万くらいで返済できないので自己破産を考えています。
ローン返済中の自動車がありあと7万円で返済できるのですが、厳しくてこれも滞納中ですが、自動車だけは死後のの関係もあり残したいです。
ネットで調べると、他者(私の場合は親)に残額を払ってもらって、そのあとに自己破産すれば自動車は残せるとありましたが、大丈夫でしょうか?
この場合、親が払うから自動車は親名義になるのか、私になるのか、誰にすればよいのか分かりません。
弁護士の方に依頼する前に基本的なことを知っておきたく、よろしくお願いします。
死後のの関係⇒仕事の関係
家計を同一にしていない親に支払ってもらうのであれば第三者弁済として偏頗弁済には当たらないと思います。親の名義で支払ってもらうのが良いと思います。
ローン残金を親御さんに支払ってもらうこと自体は、偏頗弁済に該当しません。ただし、その支払資金を将来返済するという約束をすれば債権者として取り扱うことが必要になるため、援助金(返済を求めない)として処理するのが無難な場合が多いでしょう(裁判所から援助金である旨の親御さんの署名がある書類の提出を指示される場合もあります)。
また、自動車の価値(時価)が問題になります。仮に親御さんに返済してもらうとしても、残金7万円のみの支出で親御さんを自動車の所有名義人にすることは、おそらく不相当(一部贈与に該当する)と評価されると思います。自動車が初度登録年から5~7年以上経過している高級車でない国産車(新車価格300万円以下)であれば価値ゼロとする裁判所が多いため、貴殿の名義にしても問題ないと思いますが、この条件に該当しない場合は査定が必要となり、査定価格が20万円を超える場合には、自動車を残すために管財事件として処理する(自由財産拡張申立を行って確保する)ことになるため管財予納金の準備が必要です。
弁護士へ直接相談して、地元の運用基準をもとに検討してもらった方がよいでしょう。
大変参考になりました。
ありがとうございました。