母の土地売買と痴呆症発症後の無効化について相談

昨年母が土地の売買をしたことのお話です。
今年になって痴呆症が表れました。
痴呆症になればが売買が無効と聞いています。
昨年売買した母の土地は無効になるのでしょうか?
痴呆症になる前のことなので大丈夫かと思いますが心配です。
アドバイスください。

認知症=意思無能力というわけではないため直ちに無効にはならないかと思います。
また認知症にも段階がありますので、現在初期症状が出た場合であれば、それよりも前においては意思能力に問題はないと判断される可能性のほうが高いと考えられます。
もっとも、診断されたのが最近であっても認知症としての症状が以前から顕著に出ていたとなれば話は変わってきますので、その点にはご留意ください。