美容医療の後遺症で顔面麻痺になりました

肌治療でレーザーを受けました。その際に痛みを緩和させるために麻酔を打ちました。麻痺が出る可能性については事前説明も受けておらず、過去にない稀なケースと言われました。日常生活にも大きく支障をきたしており、現在診てもらえる先生を探しているところです。(何件か病院をまわっています)
施術代の返金や、麻痺の治療費、慰謝料などは請求できるのでしょうか。稀なケースだからと言われ、泣き寝入りするしかないのでしょうか。

麻酔による麻痺が生じた場合でも、直ちに賠償責任が否定されるわけではありません。重要なのは①その副作用が通常想定されるリスクか、②事前に十分な説明(インフォームド・コンセント)があったか、③施術上の過失があったか、です。説明義務違反や過失が認められれば、治療費や慰謝料を請求できる余地があります。まずは診断書を確保し、経過を記録のうえ、弁護士へ相談されるとよいでしょう。

髙橋先生
ご回答ありがとうございます。①過去に例がないとのことです。10万人に一人くらいの確率と言われました。②麻痺が出る可能性につきましては全く説明を受けておりません。手元にある同意書の控えを確認しましたがそちらにもありませんでした。③たまたま、とても稀なことと言われるだけでわかりません。現在麻痺の薬の処方を無料でお出ししますと言われ飲んでいる状況です。効果が出るまで最短でも6ヶ月〜1年はかかるとのことでした。通常この施術のダウンタイムは2週間との説明を最初に受けました。相談後の対応にも不信感があるためこちらで相談させていただきました。

「発生確率が極めて低い=直ちに医療側の責任がない」とはなりません。医療事故では主に①施術上の過失の有無と、②説明義務違反の有無が区別して検討されます。まず、①過失については、医師が当時の医療水準に照らして適切な方法・用量・部位で施術を行っていたかが基準となります。10万人に1人程度の稀な副作用であっても、医療水準に沿った適切な施術であれば、過失は否定される可能性が高いです。一方、②説明義務は別問題です。発生頻度が低くても、結果が重大(長期麻痺など)であれば、事前に説明すべき事項と評価される余地があります。同意書に記載がなく、口頭説明もなかったのであれば、説明義務違反が争点となり得ます。麻痺の医学的原因と、当該施術で通常説明される副作用の内容を確認することが重要だと思われます。

髙橋先生
ありがとうございます
本日も2名のドクター(神経内科、形成外科)に診ていただきました。そのドクターのすすめで明日は耳鼻科に診てもらうことになりました。ドクターからは消費者センターに相談してみるといいとついさっき言われたところです。クリニックの事前説明に関しては、麻痺については全く説明がなかったのですが同意書に【副作用が発症した場合でも施術日の返還はありません。副作用に関わる治療費は患者様ご本人のご負担になることをご了承ください。】との記載はありました。ここまでの症状がでていても副作用というレベルに収まってしまうのでしょうか。ちなみにこの同意書はレーザーに関する同意書との記載となっており、麻酔に関しての同意書はありませんでした。