有責配偶者からの婚姻費用請求は認められるのか?

一般論で教えていただきたいです。

現在有責配偶者の妻から婚姻費用を請求されており、今月末に審判があります。
探偵の報告書で不貞の証拠はしっかりある状態です。また、妻は自活できる年収(600万)がある人です。
子供もいません。

一般的に婚姻費用は有責性は関係なく請求できるという原則があると、最近知りました。しかし、納得いかず
判例データベース(west law japan)で調べたところ、少なくとも小生が調べた平成10年度以降の判例では有責配偶者からの婚姻費用分担請求は配偶者の生活費分は(家裁 高裁例ともに)全例 全額棄却されておりました(例外として不貞の明らかな証拠がない場合、請求された側にもDVなどの有責性がある場合は一部認められておりました)。

そこで 審判において
一般論として 子供のいない有責配偶者からの婚姻費用分担請求は きちんと証拠がある場合に
有責性は問わないという原則通り認められるのでしょうか(判例データベースが 例外的な判例を載せているのか)?
あるいは、信義則違反や権利濫用となって棄却されるのか? もちろんケースバイケースではあるのは承知しておりますが、家裁ではどのような判断がなされるのでしょうか。

先生方のこれまでのご経験から教えていただけますでしょうか。

信義則や権利濫用は一般条項と言われており、原則通りの結論を貫くことが妥当とは言えないような個別具体事情があるケースで例外的に適用されています。
 有責配偶者からの婚姻費用分担請求のような紛争では、裁判官により価値判断が別れがちであり、有責性に重きを置いて婚姻費用分担請求を基本的に認めるべきではないと考える人もいれば、一般条項の適用は例外的であるべきという立場等から婚姻費用分担請求を緩やかに認める人もいるようです。
 いずれにしましても、有責認定の証拠がしっかりとあるということことでしたら、
信義則•権利濫用の適用が認められてもおかしくないように思われます(仮に婚姻費用分担請求を認める審判判がなされたような場合には、高裁への即時抗告を検討なさるべきでしょう)。

ご回答ありがとうございます。

ちなみに、判例データベースの判例は有責性に重きを置く裁判例ばかりなのですが、
判例データベースに載るような判例というのは
判例としての典型例なのか、あるいは例外的なものを載せている場合が多いのでしょうか。
こちらも一般論として教えていただければと思います。

判例(最高裁の判決ではないので正確には裁判例や決定例などといいますが)については、掲載の価値があると当該業者が判断したものが掲載されます。
外部からその編集方針の詳細は分かりませんが、例外的なものばかりのせるとは考えにくいところです。

ご回答ありがとうございます