自己破産申立中の裁判所からの手紙について
現在、自己破産中の人と
やむを得ず同居している者です
先日、簡易裁判所から手紙が届いてると
不在通知が届いていたため
申立中の本人に手渡しましたが
今は受け取れない
再度配達されてもスルーするように
申立期日を伸ばすための戦略だからと言われました
裁判所からの手紙を受け取らず
中身の確認もしないで放置するのは
裁判所にとっては逆効果で、不誠実とみなされ
余計に申立がうまくいかなくなることはないでしょうか
ちなみに約一月前にも、同じとこからの手紙が
届いており、そちらは対応したため
代理人としてフルネームでサインし
中身を確認したところ
債権者が訴状を出しているため
出廷するように、との内容だったと思います
そちらは早急に弁護士さんに渡しております
弁護士さんの指示に
全面的に従うようにしていますが
今回、また手紙が届いているので
このまま受け取らないことに
不安と疑問が残ります
弁護士さんの指示としては適切なものなのでしょうか
回答いただけたら幸いです
よろしくお願いいたします
>裁判所からの手紙を受け取らず
中身の確認もしないで放置するのは
裁判所にとっては逆効果で、不誠実とみなされ
余計に申立がうまくいかなくなることはないでしょうか
簡易裁判所での訴訟の係属(事件が裁判所にかかっていること)と、破産申し立てを受理した後の裁判所での破産手続は、同じ裁判所であってもまったく別の物なので、ご心配のようなことは起こらないと思います。
ただし、訴状を受け取らずに放置しておくと郵便に付する送達や公示送達という手続により、最終的には届いたことにされてしまうので、あまり長期にわたって何度も使うのは得策とは思えません。
早期に答弁書を提出し、破産申し立て予定、と答弁する方がベターなこともあります。
依頼している弁護士さんによく相談してみてください。
分かりやすく迅速な回答ありがとうございます
>同じ裁判所であってもまったく別の物
とのことで、安心いたしました
長期に渡ることがないよう
今後の指示を仰ぐように伝えてみます