破産手続き中の生活費支援が不正と見なされる可能性は?
現在破産手続き中ですが、免責が取れた後に結婚予定のシングルマザーに対し、毎月約7万円の生活費を支援しています。この支援は財産隠しや不正行為と判断される可能性はありますか。なお、週の半分ほどは相手の自宅に宿泊しています。
お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
「免責が取れた後に」金銭を支援しているとのことであれば、既に終了した破産手続との関係で問題となる余地はないと思料します。
まだ取れてなく、裁判所に家計簿を提出する段階です
ご質問に書かれている事情と異なっているように思います。説明が正確でなければ正確な回答は得られません。
法的には、破産手続開始決定後は、収入をどのような使途に使おうが問題ないといえますが、例えば免責観察型の管財事件で、現在は破産管財人が支出を監督しているといったケースでは、問題視される可能性はあると思います(結婚予定の相手であればあまり問題にならないのかもしれませんが)。なお、申立代理人や関与司法書士へ依頼しているなら、担当の弁護士(司法書士)へ聞けば、最も正解かつ確実な回答が得られます。
ありがとうございます