個人間での金銭トラブルについて。
数年前に亡くなった親が知人からお金を借りていた?らしく、「最終返済日から10年経っても返済されない場合は連絡を取っていいと弁護士に言われたから今連絡をしています。お金を返してください。」といった内容の手書きの手紙が届くようになりました。こちらとしては聞いたことのない話で知らない方からいきなりそのような手紙が届くようになったことに困惑しております。
相手の方曰く、借用書はなかったみたいですが、貸した記録や振込返済された記録は残っているらしいです。不払い残金は数万円程度とのことです。
相続放棄の手続きをしていないため借りていたことが事実なのであれば返済をするべきだというのは理解できるのですが、借りていたのが事実かどうか確かめる術もないですし憎しみしかないといったことも書かれているので相手に直接連絡を取るのも怖いので現時点で対応はしていない状態です。
個人間でのそういったトラブルで対応してくださる弁護士さんが近くにはいらっしゃらないようだったのでこちらでご相談させていただきました。
今後どうするべきなのか、そもそも返済の義務があるのか、専門家の方のご意見を聞きたいです。
詳細不明ではあるのですが、相続放棄をしていない場合、親の借入が事実なのであれば相続人が承継します。ただし、相手が貸付の事実と残額を立証する責任があります。借用書がなく、最終返済から10年経過しているなら消滅時効の可能性もあります。安易に連絡や支払はせずに、書面で証拠の提示を求めて、できれば弁護士に相談のうえ対応を検討した方がよいでしょう。