破産手続後の貸金返還請求訴訟、対応は必要か?

破産手続開始決定後、債権者(会社)から貸金返還請求訴訟を起こされました。
担当弁護士に相談した所、破産手続開始決定が出ているのでそのままで構わないとの事なのですが、
本当に大丈夫でしょうか?

すみません、本当にそのままで大丈夫なのでしょうか。担当の弁護士はそう言ってますがとても不安で怖いです。

債権者一覧表には、その債権者は載っているでしょうか。
載っていればまともな債権者は訴訟提起はしませんが、この場合であればまず心配はいりません。
載っていない場合、
・債権者名簿に記載しなかったことについて過失が認められない、または過失が小さいときは免責の効果が及ぶ
・記載漏れについて債務者に小さいとは言えない過失があり、かつ債権者が破産手続きの開始を知らなかったときは免責の効果が及ばない
という理解がされることが一般です。

例えば長期間請求がない、自分が知らない間に保証人になっていた等の理由で相談者に過失がない場合はおそらく免責されますが、単に債権者一覧表に記載するのをうっかり失念していた場合などは免責の効果が及ばない可能性があります。

なお、免責の効果が及ばないとした場合でも、別途、消滅時効の主張ができる場合があるので、お近くで法律相談を受けられたほうがよいでしょう。

債権者として報告してあります

まともな債権者とは言えないと思います。なんとしても回収(共通の知人に地獄に落とすと言ってました)したいのだと思います。
破産手続開始決定後に届きましたので
回収できる算段があり、訴訟を起こしたのかと思いますが、弁護士は放置でいいとの事で…

債権者一覧表に載っているのであれば、法律的に免責の効果は及びますので、答弁書と、書証として免責許可決定の写しと債権者一覧表を提出すれば訴訟は先方の敗訴で終了するはずです。無視はしないほうが良いと考えます。
度を越えるようであれば、警察に相談すべき案件だと思います。