アルバイトの当日解雇について
先日、バイトを体調不良で当日欠勤しました。LINEで当日欠勤が多いので本日付で解雇とされました。
これまでに今回のを合わせて3回体調不良で当日欠勤しています。
2ヶ月前に雇用、週2~3日で出勤していました。
また契約書をよく見てみたら12/10~2/28までの雇用と書いてありました。私の確認不足なのかもしれませんが、面接時にこのようなことは言われず、長期雇用だと思っていました。
この場合解雇予告手当を請求することはできますか?またどのような対応をするのが良いのでしょうか?
季節的業務で働く労働者で、労働契約で決めた雇用期間が4か月以内である者に対しては、原則として解雇予告手当の支払いをしなくてよいことになっています。
業種が分かりませんが、この時期であればスキー場・スノボ場のスタッフ、建設業・土木業の冬季限定業務、冬季限定食材の仕込み業務などが代表例です。
ご質問の契約がこのようなものでないか、今一度契約書を確認した方がよいでしょう。
そうでなければ、契約の解釈の問題となるため、契約書を持参して法律相談を受けられたほうが良いでしょう。
業務はティッシュ配りと事務なので季節的業務に該当しないと思います。
また、本日解雇予告手当を請求したら30日に変更するので出勤してくれと言われました。
これを拒否することはできますか?
>業務はティッシュ配りと事務なので季節的業務に該当しないと思います。
それであれば、季節的業務とはいいがたいと思います。
すでに解雇の通知を受け取っているのであれば、法的に出勤の義務はありません。
あとは、解雇予告手当を受領するのが良いか、先方の求めに応じて残りの日数を勤務した方が良いか、どちらが得かの判断となります。
出勤を拒否したのですが、判例(s35.3.11)を用いて労働者側の同意の可否は関係ないと言われました。
どうしたら良いでしょうか…
ご指摘の判例は、労働基準法20条に違反した即時解雇の効力、という論点です。
判例では、労働基準法20条の趣旨が、解雇により失職する労働者に対し他に就職の口を求めるに必要な所定期間内の生活を保障させるという趣旨に照らすと、「予告期間を設けず且つ予告手当の支払もせずになした解雇の意思表示は、これにより即時解雇としての効力を生じ得ない」としつつ、「その解雇通告の本旨が、使用者において即時であると否とを問わず要するにその労働者を解雇しようとするにあって即時の解雇が認められない以上解雇する意思がないというのでない限り」、解雇通告はその後30日の期間経過を俟ってその効力を生ずるに至る、と結論付けています。
最高裁はこの判例について、いわゆる「解雇相対的無効説」の立場を採ったといわれており,予告義務違反の解雇通知は即時解雇としては無効であるが,使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り、①通知後30日の期間を経過するか、②通知後解雇予告手当を支払ったときのいずれか早いときから解雇の効力が生ずるというのが正しい読み方です。
この判例は労働者の同意がなくとも出勤を求めることができるとは言明していませんし、そもそも即時解雇を通知した企業側が、他に就職の口を求め始めた労働者に、この判例を理由に出勤を求めることは明らかにこの判例の趣旨を違えた読み方であると思います。
念のため、お近くの労働事件に詳しい弁護士に、さらに詳細にアドバイスを求めることをお奨めします。