暴行事件の被害者の損害賠償請求について

令和7年8月23日、勤務中の店舗接客対応中に来店客から恫喝され、モバイルルーター及び携帯端末を投げつけられ顔面を負傷しました。警察へ被害届を提出し、事件は送検済みで現在は東京地検の処分通知待ちの状況です。

事件後から接客時の恐怖感・緊張が強くなり、少し強い口調でも過敏に反応する状態となりました。外出時にも強い緊張や不眠が続いたため心療内科を受診し、急性ストレス反応と診断され、その後も症状が継続し適応障害として治療を継続しています。

約6ヶ月休職しましたが復職困難と判断され退職しました。年収は約420万円です。現在も通院中で、労災も2026年1月に申請しております。

加害者の氏名・住所は現時点では不明ですが、処分通知後に加害者個人へ損害賠償請求および示談交渉を検討しています。

①加害者個人への損害賠償請求は可能でしょうか
②想定される慰謝料・休業損害・逸失利益の目安
③加害者情報が不明な段階での今後の進め方
④弁護士へ依頼する適切なタイミング

についてご教示いただけますと幸いです。

①可能です。
②暴行傷害の場合、交通事故の場合とほぼ同様の考え方ができます(赤い本)。
③このまま刑事事件が進行し処分された場合又は確定した場合、刑事記録の照会ができます。また、現在でも被害者通知等の情報提供を検察庁に依頼することもできます。
④現在、検察官の処分を待っている状態です。仮に公判請求されれば、被害者として取り得る選択肢が広がります(刑事和解、損害賠償命令制度等)。今回は被害金額が高額な可能性があること、物理的傷害のみならず精神的傷害も主張することが想定され損害との因果関係が争点になり得ることなどを考慮し、示談すること事態を慎重に進める事案です。
すぐに弁護士に相談した方が良いかと思います。