おととし亡くなった認知症の父の公正証書遺言を無効にしたい

父が2012年頃から認知症になり、その年に交通違反もあり、認知症と診断されたため免許証も返納、毎年父が行っていた確定申告も「自分の財産が分からなくなった」という理由でできなくなったのが2012年でした。
2011年ごろ、一度目の公正証書遺言を作っておりますが、それは家族全員が納得しているものでした。(母に現金のみ、私と長男で土地を分けるというもの)

しかし、2017年に母と長男に連れられて父は公証人役場で遺言(公正証書)を作り変えていました。
母と長男は父が行ったことがない病院に連れていき「姉に財産がいかないような遺言を父が書くため、認知能力があるという診断書を書いてほしい。(カルテ記載)」とまで言って医者に書かせていました。

おととし父が亡くなりましたが、父の最後の2年間を面倒をみた私には「遺留分のみ」という公正証書を見せられました。兄弟構成は、長女(私)、5歳下に双子の弟ですが、一番下は資産家に養子に出ているため遺留分のみというのは理解できます。しかし、私の離婚が許せなかったとする父が怒って私に財産は無しというものを書いたというのです。
※父は認知症が進んでおり、私の離婚も、私の住所もすでに理解できていない時期でした。

しかし、公正証書が書き換えられた2017年はまだ離婚をしておりません(翌年に離婚)。
また、父はその公正証書を書く3か月前に、目のことで大学病院に一泊入院しており、カルテには「ここはどこだと一日中尋ねてくる。数分前の記憶なし。白内障手術のことも忘れている」と書かれています。父がこのようなことを書くとは信じられず、母と弟に強制されて書いたと思われ、公正証書無効の裁判を考えていますが、勝率はあるものでしょうか?私は、いま急に疎遠になった母と長男が信じられず、真実を公にしたい気持ちで裁判をしたいと考えております。

勝率があるかどうかですが、お父様に遺言能力がなかったことについて医療記録やその他の証拠からどの程度客観的に立証できるかによると思います。
遺言無効確認請求訴訟の提起をお考えなのであれば、まずはお近くの弁護士に相談されるのが適切であると思っています。

ご参考にしてみてください。

公正証書遺言は形式的に強い効力がありますが、作成当時に遺言能力(意思能力)がなかった場合は無効を主張できます。認知症の診断歴や入院カルテの記載は重要な証拠となり得ますが、「作成時点」で具体的に判断能力が欠けていたことの立証ができるかどうかが重要です。勝敗は証拠の精査次第だと思われますので、できる限り資料を整理した上で弁護士に個別に相談されることをお勧めいたします。

両先生、ありがとうございます。証拠はカルテを中心にできるだけ集めていますが、一番は、一泊入院したときのカルテ内容になります。しかし懸念するのは、母と長男とて仕組んだようですが、かかりつけ医に頼むと当然「認知症」と書かれてしまうため、行ったことがない病院に予約の電話の時に、「父に判断能力がある、という診断書を書いてほしい」と言って病院を予約し、年老いた女性医師がその通りに診断書を書き、長谷川式は点数のみで、問題用紙は病院で破棄されており、午後、脳のMRIが予定がなぜかキャンセルされておりました。
このような不可解なこと(なぜ、かかりつけ医に行かなかったのか)も、逆に証拠になりますか?

「かかりつけ医を避けたこと」や「事前に判断能力ありとの診断書作成を依頼していたこと」などの事情は、直ちに決定的証拠になるわけではありませんが、診断書の信用性を争ううえで重要な間接事情となり得ます。
遺言無効訴訟では、最も重要なのは「遺言作成当時に遺言能力があったかどうか」です。そのため、入院時のカルテ記載、長谷川式の点数、診断書作成の経緯、MRI中止の理由、公証人の確認状況などを時系列で総合的に検討することになります。
作成当日の具体的な認知状態をどこまで立証できるかが重要なポイントとになります。