破産手続き後の訴状、放置で不利になる可能性は?

破産開始決定後に訴状が届きました。
担当の弁護士さんにお伝えした所、既に開始決定が出ているので対応は不要だと。ご自身で保管しておいて下さいとの事なので相談させて頂きます。
これってそのままにしておいて私に不利になることがないのでしょうか?

破産手続開始は1/21に出ました。訴状が届いたのは2/11でした。

不利になることがないのでしょうか?

破産手続きを依頼した弁護士が対応は不要と言っているのであれば、不利になる可能性はないはずです。

開始決定後であれば、判決が出ても、最終的には免責許可決定の効力が及びます。
債権者に対しては裁判所から破産手続開始決定通知書が送付されているため、通知が届いたことを担当者が知った時点で訴えを取り下げることもあります(その場合は、裁判所から取下通知書が届くことになります)。
今後訴訟がどうなるかはともかく、同時廃止であれば(訴状が貴殿に届いたということは管財事件ではないのでしょう)、特に対応する必要はないでしょう。

ご回答ありがとうございます。
破産手続開始決定は1/21に出ました。
訴状が届いたのは2/11でした。
これでも放っておいて大丈夫なのでしょうか?
担当の弁護士さんは訴状の内容は見ていません。

裁判を起こしてきた債権者が裁判所に提出した債権者一覧表に記載のある債権者なのであれば、対応は不要ですので、担当の弁護士が内容を見ていないとしても不思議ではありません。

ありがとうございました。
不安でしたが落ち着きました。