婚礼契約の取消しと申込金返金、損害賠償の可能性について相談
弁護士先生
突然のご連絡失礼いたします。
婚礼契約に関する契約取消し、申込金返金請求、ならびに損害賠償請求の可能性についてご相談申し上げます。
■相談背景
契約締結後、衣装は提携店(A社)限定であり、外部レンタルは持込扱いとして10万円の持込料が発生する旨の説明を受けました。
しかし契約書・見積書・利用規約には「提携店限定」や「特定事業者指定」の明確な記載はなく、契約締結時にも重要事項としての十分な説明は受けていない認識です。
衣装費用は高額で契約判断に重大な影響を与える要素であり、提携店で希望衣装が見つからなかったことから契約継続が困難と判断し、挙式予定日の150日以上前に解約意思を表明しました。しかし式場側は規約を理由に申込金返金を拒否しております。
■法的観点での相談事項
・重要事項の説明義務違反の成否
・錯誤取消しまたは消費者契約法による取消し可能性
・申込金返金請求の可否
・キャンセル料減免交渉の見通し
加えて、十分な説明がないまま高額契約を締結させられたことによる精神的苦痛、ならびに準備に要した時間的・金銭的負担について、不法行為または債務不履行に基づく損害賠償請求(慰謝料含む)の検討余地があるかも併せてご見解を頂戴したく存じます。
詳細不明ではあるのですが、衣装が提携店限定であり、外部持込に高額な持込料が発生する点は、契約締結の判断に重大な影響を与える重要事項といえます。したがって、契約書や規約に明確な記載がなく、締結時に十分な説明もなかった場合には、消費者契約法上の重要事項不告知または不実告知として取消しを主張できる余地があります。また、当該制限が契約の重要な前提であり、その点について誤信して契約したと評価できる場合には、民法95条の錯誤取消しも予備的に主張可能だと考えられます。ただし、実際の説明資料や規約の具体的記載内容、署名状況によって結論は左右されるところです。申込金返還やキャンセル料減免については交渉の余地があるように思いますが、慰謝料請求は難しいように思われます。