歯列矯正の契約書内容とは異なる追加料金の請求について

2024年にインビザラインの歯列矯正で約180万くらいで一括払いしました。
追加料金、再診料など一切不要の契約でしたが、2026から物価高騰に伴い、土曜日の受診のみ再診料2000円といきなりいわれました。契約書には一切、そのような記載ないです。わたしは仕事の都合、土曜日しか受診できないのですが、再診料が嫌なら平日にくるよう言われました。これって契約違反になりませんか?文句を言って、矯正を手抜きにされるのも怖いし、何も言えてません。拒否はできますか?拒否により、矯正を強制終了するとか言われた場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

契約時に「追加料金・再診料不要」と明示されているなら、後から土曜のみ再診料を課すのは契約内容変更の問題になり得ると考えられます。原則として一方的な変更はできませんので、契約書と説明資料を確認のうえ、書面で根拠を求めた方がよいでしょう。追加料金を拒否したことだけを理由に歯科医側が一方的に治療を打ち切れば、契約違反(債務不履行)になり得ます。まずは文書等で歯科医側の言い分を明確に確認し、必要に応じて消費生活センターや弁護士に相談をした方がよいと思われます。

ありがとうございます。特に追加に関して、契約書にないとも、貰う可能性あるとも書いてない場合は、こちらの立場は、弱いですか?口頭説明では、ないとはっきり言われました。

詳細不明ではあるのですが、契約書に追加費用の定めがなく、かつ契約時に「追加料金はない」と明確に口頭説明を受けているのであれば、その説明内容も契約内容の一部と評価され得ます。特に全額一括払いである点は重要です。
医療契約であっても、費用条件を一方的に後から変更することは原則できません。口頭説明のみである場合は、その点をどう立証するかが課題になるでしょう。説明時の資料・メール・同席者の有無などがポイントになるのではないかと思います。

ありがとうございます