示談金0円が略式起訴に影響した理由と今後の対応について

脅迫罪で初犯で逮捕されました。
脅迫メールで逮捕されました。
示談金0円の示談をしましたが、略式になりました。なぜでしょうか?示談金0円の示談がよくなかったのでしょうか?それとも反省態度がよくなかったからでしょうか

また、警察署での刑事からの取り調べの反省態度は刑事が検察官に伝えるのでしょうか?
(供述調書だけでなく)

宥恕文言を入れていただきましたが、
本件事件に限り許し、刑事処罰を望まない。
しかし、前二条に違反する場合はこの限りでない。 前二条には、クリニックの治療を受けることや、被害者に迷惑をかけないこと、被害者と一切接触しないこと、二度と罪を犯さないという誓約が書いてあります。
この示談は不起訴にするにあたって不利な事情だっだのでしょうか?
また、
示談書内の謝罪の文言に万が一再犯をした場合、本件の事件が加味された刑が科されるとを認識して謝罪すること。
とも書いています。

基本的には検察官の裁量ですので不起訴にしなかった影響が示談内容とは限りません。示談金0ですので、実質的には、被害者の嘆願書と同じような効果で、本件事件の被害者に対する慰謝としての被害弁償の部分が被害者が望んだとしても0円であったことから、経済的負担を被告人がした場合と比較すると評価が一段下がった可能性は否定できません。私の弁護経験で検察官と処分について話をしていると、例えば窃盗の場合、被害弁償のみでは、被害者の被害がプラスマイナス0になったにすぎず、それに加えて慰謝料などの支払がない場合は、ある場合と比べて当然評価は落ちるなど言われます。おそらく担当検事としては慰謝料部分がなかったので、評価としては一段下げたのではないかと推認されます。ご参考にしてください。