脅迫罪初犯で示談金0円、略式起訴の理由と影響は?
脅迫罪で初犯で逮捕されました。
示談金0円の示談をしましたが、略式になりました。なぜでしょうか?示談金0円の示談がよくなかったのでしょうか?それとも反省態度がよくなかったからでしょうか
また、警察署での刑事からの取り調べの反省態度は刑事が検察官に伝えるのでしょうか?
(供述調書だけでなく)
宥恕文言を入れていただきましたが、
本件事件に限り許し、刑事処罰を望まない。
しかし、前二条に違反する場合はこの限りでない。 前二条には、クリニックの治療を受けることや、被害者に迷惑をかけないこと、被害者と一切接触しないこと、二度と罪を犯さないという誓約が書いてあります。
この示談は不起訴にするにあたって不利な事情だっだのでしょうか?
また、
示談書内の謝罪の文言に万が一再犯をした場合、本件の事件が加味された刑が科されるとを認識して謝罪すること。
とも書いています。
略式になりました。なぜでしょうか?示談金0円の示談がよくなかったのでしょうか?それとも反省態度がよくなかったからでしょうか
→量刑判断において、犯情と一般情状から判断されます。犯情とは犯罪行為自体の重さ(動機、手段、結果、悪質性)を指し、量刑の大枠を決定します。一般情状とは反省の態度、示談成立、環境などの犯罪事実以外の事情を指し、犯情で決まった枠内で刑を微調整する要素です。
ご相談の例において略式になった大きな要因としては犯情が相当に悪かったことが推察されます。
示談や反省態度についての指摘がありますが、それらは基本的に一般情状として量刑の微調整の要素にすぎません。
この示談は不起訴にするにあたって不利な事情だっだのでしょうか?
→示談では宥恕文言が最も重要であり、指摘されているほかの条項も特段起訴判断に影響するものではありませんので、指摘されている条項は関係ないでしょう。