脅迫罪初犯での示談成立後も略式手続きが行われた理由は?

脅迫罪で初犯で逮捕されました。
示談金0円の示談をしましたが、略式になりました。なぜでしょうか?示談金0円の示談がよくなかったのでしょうか?それとも反省態度がよくなかったからでしょうか

また、警察署での刑事からの取り調べの反省態度は刑事が検察官に伝えるのでしょうか?
(供述調書だけでなく)

宥恕文言を入れていただきましたが、
本件事件に限り許し、刑事処罰を望まない。
しかし、前二条に違反する場合はこの限りでない。 前二条には、クリニックの治療を受けることや、被害者に迷惑をかけないこと、被害者と一切接触しないこと、二度と罪を犯さないという誓約が書いてあります。
この示談は不起訴にするにあたって不利な事情だっだのでしょうか?
また、
示談書内の謝罪の文言に万が一再犯をした場合、本件の事件が加味された刑が科されるとを認識して謝罪すること。
とも書いています。

まず、初犯で示談が成立すれば必ず不起訴になるというわけではありません。
宥恕文言が入っていたのであれば示談金が0円であったことが影響したとは考えづらいです。
反省態度がよくなかったというのがどのような状況を指しているのか分かりませんが、犯行を認めて示談をしたのであれば、反省態度(?)が影響したとも考えづらいです。