不倫後の合意書の違反請求について。

6年前、妻と男性Aが不倫をし、最終的に和解となり合意書を作成しました。その内容に『不倫について他言しないこと』が決められ、違約金も決まっております。
妻の不倫相手の男性Aはバスケサークルを主催しており、その参加者の1人であるB(Bは私との交流もある人物)にこの事を話してしまい、それが私に伝わりました。合意書の条項違反が判明したので、合意書に従って請求をしようと思うのですが、Bが私に言ったことが分かると、Bが参加していたバスケサークルに参加できなくなるかもしれないので、控えてほしいということでした。
Bが私に伝えたことをAに知られることなく違反請求はできますでしょうか?
Aが他言したのがBだけかどうかは不明です。

違約金請求自体は可能ですが、Aが否認した場合、誰に話したかを特定し証明する必要があり、Bの供述や証言が重要な証拠となる可能性があります。そのため、Bの存在を全く明かさずに進めるのは現実的には難しい可能性が高いように思われます。
他の伝播経路や証拠(録音・メッセージ等)があれば別ですが、立証方法を含め弁護士に具体的に相談した方がよいでしょう。

ご回答、ありがとうございます。
違約金が発生するため、まず間違いなく否認するかと思います。また、SNSなどでのメッセージのやり取りでしたら別ですが、このような会話は通常不意に耳にする内容のため、録音はまず無いと思われます。Bの供述を聴取する際に、弁護士との面接のみとし身分を明かさずに聴き取りを行うことで、Bから聞いたということを回避することは可能でしょうか?また、証明する際には、複数人の証言があれば立証可能でしょうか?

Bの存在を完全に伏せたまま違約金請求を貫くのは相当困難だと思われます。弁護士がBから事情聴取すること自体は(Bの協力を得られれば)可能ですが、仮に裁判等で争いになった場合は、最終的には「誰が・いつ・どのように聞いたのか」を具体的に主張立証する必要があります。複数人の証言があれば証拠力は高まりますが、いずれにせよ供述者の特定は避けにくいところです。

なるほど、ありがとうございます。
何かしら確たる証拠となるものが欲しいところですね。
Bとも相談して、今後の展開を考えてみます。
ありがとうございました!