自己破産中の離婚について

夫婦で自己破産の手続き中です。去年の12月に弁護士の先生に受任通知を出してもらいました。この2月に夫と離婚します。名字が変わりますが同じ先生にお世話になる予定です。今後の手続きに影響ありますか?

離婚や名字の変更自体で破産手続が直ちに不利になることは通常ありません。ただし、身分関係の変動に伴う氏名・住所の変更については、申立前であれば申立書類に反映させ、申立後であれば申立代理人を通じて裁判所や管財人に報告する必要があります。夫婦同時申立ての場合は、家計状況や財産分与の内容が手続に影響する可能性もありますので、離婚時期や分与内容については担当弁護士と十分に検討して準備を進めることが望ましいでしょう。

高橋先生、ありがとうございます。