自己破産する、離婚する、母名義の実家に帰る。実家は取られる?
夫婦で自己破産の手続きを進めています。12月に、弁護士の先生に受任通知を出してもらいました。この2月に、離婚します。妻の母は入院中です。妻は母名義の実家に戻ります。妻の母名義の実家や土地は取られますか?先生方よろしくお願い致します。
自己破産で換価等の対象となるのは原則として申立人本人の財産です。妻の母親名義の自宅や土地は、母親の固有財産であれば直ちに処分対象にはなりません。ただし、実質的に妻の財産と評価される事情(名義のみ母親で資金を妻が出している等)があれば問題となる可能性があります。詳細については担当弁護士によく確認してみるとよいでしょう。
高橋先生、どうもありがとうございます。参考にさせていただき、担当弁護士の先生に相談してみます。