女児の逸失利益の算定、男女平均賃金を用いた場合の生活費控除率の設定は50%?45%?

交通事故で3歳の子供が死亡しました。女児です。
保険会社から金額の提示を受けましたが、
「男女全学歴の平均賃金をもとに生活費控除率50%」で逸失利益を計算してきました。

普通生活費控除率は女児の場合男女平均を用いるなら45%ぐらいだと思うのですが、
50%は高すぎませんか?

3歳の女児で基礎収入を「男女全学歴全年齢の平均賃金」を用いるのであれば、生活費控除率は45%とするのが通常です。
50%という内容では示談されるべきではありません。

ありがとうございます。
裁判実務ではもうそのような計算方法が確立しているのですか?
50%とした裁判例はほぼありませんよね。

3歳の女児の生活費控除率を50%とする裁判例は、近時はないはずです。
3歳の女児の死亡事故であることを考えると、このままの内容であれば、提訴した方がいいと思います。