傷害に対する医療費、慰謝料
私の家内 ホステス お店で同僚との喧嘩で首、顔、腕、背中にけが 1番ひどいのは左腕のアザ、(但しこちらは手をだしていない)髪の毛を引っ張られ一方的にやられたようだ。当日仕事が終わってすぐ警察に行った。その時はケガはひどくないと思い「傷害事件にはしない」と警察に言い、店のママと本人を呼んでもらい(本人はこなかったが)注意してもらった。翌日夜、治療費の話でママとママの夫と相手、私と妻の5人で会い 話をしたが、相手も「腕が痛くて病院にいき診断書を警察にだした」と言ったので話は進展しなかった。三日後にケガひどくなり再度警察に行ったら「前回の時、傷害事件にしない」という事だったので今更受付はできない又相手の診断書は見ていない(多分病院には行っていないようだ)治療費他を請求したいなら弁護士に相談しなさいといわれた(前回と同じ警察官)。顔の傷や腕のアザが消える迄は仕事も休むし精神的にもダメージを受けている。治療費や慰謝料はとれますか。
お店で同僚との喧嘩で首、顔、腕、背中にけが 1番ひどいのは左腕のアザ、(但しこちらは手をだしていない)髪の毛を引っ張られ一方的にやられた点について、証拠(他の同僚の証言、防犯カメラ映像、加害者の自白等)がある必要は訴訟ではありますが、不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料、治療費は請求可能です。慰謝料は交通事故の通院慰謝料の基準に準じて算定される傾向にありますので、治療期間がポイントになります。ご参考にしてください。