初犯の脅迫罪で示談金0円、略式起訴の理由は?
脅迫罪で初犯で逮捕されました。
示談金0円の示談をしましたが、略式になりました。なぜでしょうか?示談金0円の示談がよくなかったのでしょうか?それとも反省態度がよくなかったからでしょうか
まず、初犯で示談が成立した場合に必ず不起訴になるわけではありません。
示談が成立したからこそ略式で済んだといえる事案だったのだと思います。
示談成立後に弁護人から検事は不起訴か略式命令(その場合は20万から30万)で悩んでいると言われました。 その後罰金20万になりました。
なので不起訴になる余地はあったと思います。その上でなぜ略式になったか知りたいです。
示談金0円の示談がよくなかったのでしょうか?それとも反省態度がよくなかったからでしょうか?
他に理由があるのでしょうか?
私見で構わないのでご回答ください
検察官が悩んでいると言ったいたとしても、おそらく略式のつもりで考えていたのだと思います。
略式のつもりで考えていたとしても、悩んでいるという言い方をすることは珍しくありません。
示談金の額や反省態度を気にしているようですが、それだけで不起訴か略式かの結論が変わっていたとは考えにくいです。
まず考えるべきは、どのような脅迫をどのように行ったかです。
悪質なものではあったが、弁護人が示談を成立させたことで略式で済んだ、といえる事案だったのだと思います。
略式のつもりで考えていたとしても、悩んでいるという言い方をすることは珍しくありません。
というのはなぜでしょうか?
略式命令にする方針であればそのように事前に言えば良いのではないでしょうか?
また、釈放後、検察官に聞きたいことがあり電話をしたのですが、
その際に、
検察官が不起訴か略式かで迷っていたと弁護人から聞かされていたことを伝えたところ
(不起訴か略式か迷う案件でした。
略式にしたのは不起訴にする積極的な理由が無かったからです。)
と言われました。
このようなケースでも略式のつもりで考えていたのでしょうか
略式命令にする方針であればそのように事前に言えば良いのではないでしょうか?
何に不満を持たれているのか分かりかねますが、検察官が、最終的な処分を下す前の段階で処分の見通しを断言するようなことは一般的ではありません。
略式にしたのは不起訴にする積極的な理由が無かったからです。)
と言われました。
このようなケースでも略式のつもりで考えていたのでしょうか
不起訴にする積極的な理由がなかったということであれば、迷っていたとは言いつつ、略式の方針だったのではないでしょうか。
検察官が、最終的な処分を下す前の段階で処分の見通しを断言するようなことは一般的ではありません。
とのことですが、それはなぜでしょうか?
私の場合は裁判にはならないと思う、不起訴か略式かで迷っていると検事は話していると弁護士に言われました。
略式の方針でもその時点で略式になると思うとは検察官は言わず迷っていると答えるということでしょうか?
A弁護士の経験則では、
略式になる場合、
検事は不起訴か略式か悩んでいると答えることが多いでしょうか?
追記します。
不起訴にする積極的な理由がないとは言われたのですが、示談以外に積極的な理由はどのようなものがあるのでしょうか?
示談書の有無や、反省態度は積極的な理由にはならないでしょうか
再度追記失礼します。
仮に不起訴になる場合、不起訴になると思いますと検事は教えてくれますか
何に疑問を持たれているのかよく分かりませんのでこれが最後の回答になりますが、仮に検察官が迷っていたとしても、最終的に犯行の悪質性から略式との判断になったはずです。繰り返しになりますが、示談金の額や反省態度によって結論が変わったとは考えづらく、弁護人の適切な弁護活動によって略式で済んだのだと思います。
すいません。最後にこちらにご回答ください。
よろしくお願いします。
A弁護士の経験則では、
略式になる場合、
検事は不起訴か略式か悩んでいると答えることが多いでしょうか?
また、仮に今回の事件で不起訴になる場合だと、不起訴になると思いますと検事は事前に教えてくれますか
匿名A弁護士へ答えられ範囲で構わないので教えてください
匿名A弁護士へ
これらを、最後の質問にしますので、ご回答ください