脅迫罪で勾留延長され、示談をしましたが略式になりました。

脅迫メールについて。
脅迫罪で勾留延長され、示談をしましたが略式になりました。
勾留延長をされる前に示談をした際に、
勾留取り消しや準抗告を弁護士が行わなかったのはなぜか、理由はわかりますか?いわゆる国選弁護人の方です。
国選弁護人の方がめんどくさがったのでしょうか?率直な弁護士の方の意見を聞きたいです。

示談が成立すれば当然に身柄が解放されるというわけではありませんし、必ず不起訴になるというわけでもありません。
詳細は分かりませんが、身柄の拘束が続き、略式になるべき事件だったのではないでしょうか。国選の弁護人だから面倒くさがったというようなことはないはずです。

準抗告をしない理由は何ですか?また、示談しましたけど示談金は0円でした。だから不起訴にならなかったのでしょうか