自己破産と生活保護の関係性について

妻と自己破産します。去年の12月に、弁護士の先生に受任通知を出してもらいました。その後数回ギャンブルをしてしまいました。今年に入ってからは一度もギャンブルはしていません。ギャンブル依存性予防回復支援センターに数回相談中です。今月中に、妻と離婚します。それと同時に自分は生活保護受給者になります。今後どうしていけば良いでしょうか?先生方教えてください。よろしくお願い致します。

既に弁護士へ依頼しておられるようですので、まず何よりも、ネットで聞くのではなく、依頼した弁護士へ報告してそのアドバイスに従う必要があります(詳しい事情を知らない弁護士が「今後どうしていけば良いか」をアドバイスしても、的外れな回答になる可能性があります)。
受任通知送付後のギャンブルは免責不許可事由が顕著として管財事件に振り分けられるおそれがあります。依存症なのであれば治療を続けることになります。とにかく、今後については担当弁護士の指示に従うことです。

A先生、どうもありがとうございます。
担当弁護士の先生に相談してみます。