略式命令の前科あり、再度の脅迫罪で執行猶予は可能か?

略式命令の前科があります。罰金20万です
脅迫罪です。
この場合、再度脅迫罪で捕まり、逮捕、起訴されたら執行猶予はつくのは厳しいでしょうか?

また、
逮捕勾留中に
検察官から略式命令にするから
サインをしてと
命じられた時に
反省態度が悪かったり、言い訳をしたり、自分は悪くないと主張したら罰金額は高くなりますか

犯行態様、示談の有無、前科からの期間などの事情によりますが、一般論として、同じ脅迫での再犯だと執行猶予がつくハードルは上がります。

また、「自分は悪くない」等と主張した場合、それだけで罰金が機械的に上がるわけではありません。
ただし、反省の乏しさが重く評価されると、罰金額が上がったり、そもそも略式ではなく通常の起訴になる可能性はあります。

わかりました。執行猶予がつくのは現実的に考えると厳しいでしょうか?

また仮に、脅迫罪の罰金前科ではなく前歴(逮捕されて不起訴になる)
場合は執行猶予が付く可能性は高いですか

ご事情によると思いますので、より正確に確認したい場合には、弁護士へ具体的にご相談されることをおすすめします。