この場合暴行罪等で被害者が届けた場合は警察は受理して逮捕まで動きますか。
終点の駅で降りて改札に向かっている時に前の乗車口から出てきた人に肩がぶつかり相手からも押されました。終点駅には改札口が一つしかなく降りる人で混雑しています。
犯罪捜査規範の第61条は「警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。」と規定しています。
したがって、相手方が警察に被害届を出すことを希求された場合、受理される可能性はあります。
他方で、加害者の不特定、行為態様の立証、客観証拠の確保、相互暴行等を鑑みれば、警察が事件として立件する可能性は、私見ですが、低いのではないかと思われます。